平成18年10月13日
金融庁
対北朝鮮輸入禁止等に伴う当面の緊急対策に係る金融庁の措置について
本日、対北朝鮮輸入禁止等に関する緊急対策会議(以下「緊急対策会議」という)におきまして「対北朝鮮輸入禁止等に伴う当面の緊急対策について」が決定されたことを踏まえ、金融庁では全国銀行協会等の関係諸団体に対して、以下の3点の措置を要請することと致しました。
1. 緊急対策会議において、輸入禁止等に伴って影響を受ける方々に対し、実情に応じきめ細かく支援を行うことが関係省庁に指示されたところであり、これを踏まえ、傘下金融機関に対し、その趣旨を含め、「北朝鮮による核実験に係る我が国の当面の対応について」(平成18年10月11日)及び「対北朝鮮輸入禁止等に伴う当面の緊急対策について」(平成18年10月13日)の内容を周知すること。
2. 傘下金融機関に対し、対北朝鮮輸入禁止等に伴って影響を受ける方々の実情に応じて、関連する貸出の円滑化、貸出金の返済猶予などの適切な対応に努めるよう要請すること。
3. 上記取組みについて、協会において適切にフォローアップすること。
また、9月19日の閣議了解を踏まえ、引き続き、本人確認や疑わしい取引の届出について、傘下金融機関の対応の徹底を要請することと致しました。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局国際監督室(内線3321、3351)
総務企画局特定金融情報室(内線3271、3274)