平成18年11月2日
金融庁

倉吉信用金庫に対する行政処分について

本日、中国財務局長より倉吉信用金庫(本店:鳥取県倉吉市)に対して、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出された。

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金融庁
Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課協同組織金融室(内線3728、3315)

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