平成18年12月15日
金融庁

コザ信用金庫に対する行政処分について

本日、沖縄総合事務局長よりコザ信用金庫(本店:沖縄県沖縄市)に対して、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出された。

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