平成19年1月26日
金融庁
株式会社福島銀行に対する行政処分について
本日、東北財務局長より株式会社福島銀行(本店:福島市)に対して、銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出された。
※「株式会社福島銀行に対する行政処分について」(東北財務局ホームページ)
お問い合わせ先
東北財務局 Tel:022-263-1111(代表)
理財部金融監督第一課
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線3365、3394)
平成19年1月26日
金融庁
本日、東北財務局長より株式会社福島銀行(本店:福島市)に対して、銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出された。
※「株式会社福島銀行に対する行政処分について」(東北財務局ホームページ)
お問い合わせ先
東北財務局 Tel:022-263-1111(代表)
理財部金融監督第一課
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線3365、3394)