平成19年2月16日
金融庁

「信託業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、「信託業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」について、平成18年12月18日(月)から平成19年1月17日(水)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。この結果、特段の意見はございませんでした。御協力ありがとうございました。

信託業法施行規則の一部を改正する内閣府令(別紙)は、本日付けで公布・施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信託法令準備室(内線3684)


信託業法施行規則の一部を改正する内閣府令について

改正の概要

  • (1)第164回国会において成立した建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年6月21日公布、平成18年12月20日一部施行)において、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」という。)の一部改正が行われた。

    宅建業法第35条では宅地建物取引業者の重要事項の説明義務等について規定しているが、本改正により、説明義務の対象事項として、宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約の締結等の措置の有無等が追加されることとなった。

  • (2)信託業法施行規則第94条では信託業法第94条に基づき信託受益権販売業者が行う説明義務の対象事項について規定しており、宅地又は建物を信託財産とする信託受益権の販売等については、宅建業法第35条に準じた説明を行うこととされていることから、信託業法施行規則第94条においても宅建業法第35条に準じた事項を追加するものである。


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