平成19年3月13日
金融庁

銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等について

中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(平成18年法律第75号)の施行に伴い、銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)等を別紙1~3のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。

今回の改正は、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

なお、銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等については、平成19年4月1日から施行されます。

(別紙1) PDF銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令 新旧対照表(PDF:74KB)
(別紙2) PDF預金保険法施行規則及び協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令の一部を改正する命令 新旧対照表(PDF:90KB)
(別紙3) PDF労働金庫法施行規則及び確定拠出年金運営管理機関に関する命令の一部を改正する命令 新旧対照表(PDF:22KB)

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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課保険企画室(内線3573)

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