平成19年3月16日
金融庁

大阪東信用金庫に対する行政処分について

本日、近畿財務局長より大阪東信用金庫(本店:大阪府八尾市)に対して、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出された。

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お問い合わせ先

  • 近畿財務局
    • 理財部金融監督第2課
      Tel:06-6949-6370(ダイヤルイン)
  • 金融庁
    • Tel:03-3506-6000(代表)
      監督局総務課協同組織金融室(内線3728、3737)

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