平成19年3月20日
金融庁

「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)等」に対するパブリックコメントの結果について(労働金庫等関連)

1. パブリックコメント結果

金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)等」を平成18年7月28日(金)から平成18年8月28日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

この結果、特段の意見はございませんでした。御協力ありがとうございました。

「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)等」のうち、銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令の最終案については、12月26日(火)に既に公表しており、また、労働金庫法施行規則及び労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令の一部を改正する命令の最終案は別紙のとおりです。

  • 今回公表致しました別紙は、平成18年7月28日(金)から平成18年8月28日(月)にかけて公表したもののうち、PDF別紙6として掲載されていた労働金庫法施行規則の最終案です。

    なお、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当する形式的な変更に係るものについては、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。

2. 改正の概要

労働金庫法施行規則第120条において、労働金庫等が労働金庫代理業を営む際に届け出る事項が規定されているが、規制緩和として、役員の兼職状況等の届出を要しないものとした。

3. 公布・施行日

上記命令の公布及び施行の予定日は、平成19年3月22日(木)です。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3570、3568)


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