平成19年3月30日
金融庁

「信用協同組合の出資の総額が二千万円以上であることを要する市を指定する件等の一部を改正する件」等について

金融庁では、信用協同組合の出資の総額が二千万円以上であることを要する市を指定する件(昭和57年大蔵省告示第45号)等を別紙のとおり改正し、本日官報に掲載されました。適用は、平成19年4月1日からです。

なお、今回の改正は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(平成18年法律第75号)及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第338号)の施行に伴い必要とされる規定の整理等に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3568)


別紙1 PDF信用協同組合の出資の総額が二千万円以上であることを要する市を指定する件 新旧対照表(PDF:59KB)
別紙2 PDF信用金庫の出資の総額が二億円以上であることを要する市を指定する件 新旧対照表(PDF:58KB)
別紙3 PDF信用協同組合が組合員以外の者に対して行う資金の貸付け及び手形の割引に関する金額を定める件 新旧対照表(PDF:54KB)
別紙4 PDF中小企業等協同組合法施行令第七条第一項第五号に規定する法人を指定する件 新旧対照表(PDF:52KB)
別紙5 PDF中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する省令第一条第三項の規定に基づく金融庁長官が別に定める有価証券の貸付けを定める件 新旧対照表(PDF:59KB)
別紙6 PDF協同組合による金融事業に関する法律施行令第二条第二号等に規定する引当金等を定める件 新旧対照表(PDF:63KB)
別紙7 PDF信用協同組合又は信用協同組合連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件 新旧対照表(PDF:79KB)
別紙8 PDF中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第二条の二第五号の規定に基づき定款の変更の認可を要しない事項として金融庁長官が定める件 新旧対照表(PDF:55KB)
別紙9 PDF協同組合による金融事業に関する法律施行規則第二条第四号の規定に基づき業務の種類又は方法の変更の認可を要しない場合として金融庁長官が定める件 新旧対照表(PDF:53KB)
別紙10 PDF信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件 新旧対照表(PDF:95KB)
別紙11 PDF信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件 新旧対照表(PDF:97KB)
別紙12 PDF信用金庫及び信用金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件 新旧対照表(PDF:70KB)
別紙13 PDF信用協同組合及び信用協同組合連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件 新旧対照表(PDF:71KB)
別紙14 PDF信用協同組合及び信用協同組合連合会が行うことができる中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号及び第九条の九第五項の規定により行う同法第九条の八第二項第十二号に掲げる業務に付随して行う債務の保証を定める件 新旧対照表(PDF:62KB)
別紙15 PDF労働金庫の出資の総額が二億円以上であることを要する市を指定する等の件 新旧対照表(PDF:60KB)
別紙16 PDF労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件新旧対照表(PDF:76KB)
別紙17 PDF労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件 新旧対照表(PDF:75KB)
別紙18 PDF労働金庫法施行規則第四十二条第一項第四号及び第四十三条第一項第三号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号に掲げる業務に付随して行う債務の保証を定める件 新旧対照表(PDF:64KB)

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