平成19年4月10日
金融庁

「銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件(案)」等、並びに、主要行等及び中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件(案)」等、並びに、主要行等及び中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2~別紙8をご参照下さい。

これらの案について御意見がありましたら、平成19年5月11日(金)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局総務課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6116
ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課(内線3369、3708)


別紙1)

改正の概要

1.改正の趣旨

預金取扱金融機関のグループ内の信用保証会社の業務範囲については、告示等により事業性ローンの取扱いを禁止しているところであるが、規制緩和要望を踏まえ、グループ内における保証を除き、当該業務制限を撤廃し、所要の改正を行うこととする。

2.実施時期

改正の日より適用する。


(別紙2) PDF「銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成十年金融監督庁・大蔵省告示第九号)の一部を改正する件(案)」(PDF:105KB)
(別紙3) PDF「長期信用銀行法施行規則第四条の五第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく長期信用銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成十年金融監督庁・大蔵省告示第十号)の一部を改正する件(案)」(PDF:131KB)
(別紙4) PDF「信用金庫法施行規則第六十四条第五項第三号、第十一号及び第三十八号の規定に基づく信用金庫又は信用金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成十年金融監督庁・大蔵省告示第十一号)の一部を改正する件(案)」(PDF:93KB)
(別紙5) PDF「協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四条第五項第三号、第十一号及び第三十八号の規定に基づく信用協同組合又は信用協同組合連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成十年金融監督庁・大蔵省告示第十二号)の一部を改正する件(案)」(PDF:91KB)
(別紙6) PDF「労働金庫法施行規則第四十五第五項第三号、第十一号及び第三十八号の規定に基づく労働金庫又は労働金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務を定める件(平成十年金融監督庁・大蔵省・労働省告示第二号)の一部を改正する件(案)」(PDF:112KB)
(別紙7) PDF「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:81KB)
(別紙8) PDF「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:81KB)

サイトマップ

ページの先頭に戻る