平成19年6月1日
金融庁

高鍋信用金庫に対する行政処分について

本日、九州財務局長より高鍋信用金庫(本店:宮崎県高鍋町)に対して、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出された。

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九州財務局
理財部金融監督第二課
Tel:096-353-6351(内線3210、3211)

九州財務局
宮崎財務事務所理財課
Tel:0985-22-7101(内線31)

金融庁
Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課協同組織金融室(内線3728、3385)

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