平成19年6月1日
金融庁
高鍋信用金庫に対する行政処分について
本日、九州財務局長より高鍋信用金庫(本店:宮崎県高鍋町)に対して、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出された。
※「高鍋信用金庫に対する行政処分について」(九州財務局ホームページ)
お問い合わせ先
九州財務局
理財部金融監督第二課
Tel:096-353-6351(内線3210、3211)
九州財務局
宮崎財務事務所理財課
Tel:0985-22-7101(内線31)
金融庁
Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課協同組織金融室(内線3728、3385)