平成19年6月29日
金融庁

古川信用組合に対する行政処分について

本日、東北財務局長より、古川信用組合(本店:宮城県大崎市)に対して、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出された。

「古川信用組合に対する行政処分について」(東北財務局ホームページ)新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ先

東北財務局
理財部金融監督第2課信用組合監督室
Tel:022-267-6690

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課協同組織金融室(内線3377、3372)

サイトマップ

ページの先頭に戻る