平成19年6月29日
金融庁
「日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続等を定める内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、郵政民営化法(平成17年法律第97号)及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)の施行に伴い、「日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続等を定める内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。概要については(別紙1)を、具体的な改正内容については(別紙2~11)をご参照ください。
これらについて御意見がありましたら、平成19年7月30日(月)12時00分までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞ヶ関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6236
ホームページアドレス:http://www.fsa.go.jp/
内容についての照会
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
別紙1~3・7・8について…総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3570)
別紙9~11について…総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3568)
別紙4・5について…総務企画局企画課信用機構企画室(内線3557)
別紙6について…総務企画局保険企画室(内線3554)