平成19年6月29日
金融庁

「日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続等を定める内閣府令(案)」等の公表について

金融庁では、郵政民営化法(平成17年法律第97号)及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)の施行に伴い、「日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続等を定める内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。概要については(別紙1)を、具体的な改正内容については(別紙2~11)をご参照ください。

これらについて御意見がありましたら、平成19年7月30日(月)12時00分までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞ヶ関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6236
ホームページアドレス:http://www.fsa.go.jp/

内容についての照会

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
別紙1~3・7・8について…総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3570)
別紙9~11について…総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3568)
別紙4・5について…総務企画局企画課信用機構企画室(内線3557)
別紙6について…総務企画局保険企画室(内線3554)


別紙1) PDF日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続等を定める内閣府令(案)等の概要(PDF:21KB)
別紙2) PDF日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続等を定める内閣府令(案)(PDF:21KB)
(別紙3) PDF内閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年内閣府令第13号)の一部改正案(PDF:19KB)
(別紙4) PDF預金保険法施行規則(昭和46年大蔵省令第28号)の一部改正案(PDF:26KB)
(別紙5) PDF預金保険法第五十八条の三第一項に規定する措置に関する内閣府令(平成15年内閣府令第3号)の一部改正案(PDF:15KB)
(別紙6) PDF保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)の一部改正案(PDF:24KB)
(別紙7) PDF銀行法施行規則第十三条の六の四の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者等を定める件(平成18年金融庁告示92号)の一部改正案(PDF:12KB)
(別紙8) PDF長期信用銀行法施行令第二条第三号等の規定に基づき剰余金及び引当金等を定める件(平成10年大蔵省告示第222号)の一部改正案(PDF:12KB)
(別紙9) PDF信用金庫法施行規則第百八条の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者等を定める件(平成18年金融庁告示第93号)の一部改正案(PDF:17KB)
(別紙10) PDF協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十五条の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者等を定める件(平成18年金融庁告示第94号)の一部改正案(PDF:12KB)
(別紙11) PDF労働金庫法施行規則第九十条の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者等を定める件(平成18年金融庁・厚生労働省告示第17号)の一部改正案(PDF:12KB)

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