平成18年11月28日
金融庁
船主相互保険組合法施行規則等の一部を改正する内閣府令案の公表について
金融庁では、船主相互保険組合法施行規則等の一部を改正する内閣府令案を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします(概要については(別紙1)を、具体的な改正内容については(別紙2)を参照)。
この案について御意見がありましたら、平成18年12月28日(木)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局市場課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
【船主相互保険組合法施行規則、保険業法施行規則(別表・別紙様式)関係】
監督局保険課(内線3773)
【保険業法施行規則(本則)関係】
総務企画局企画課保険企画室(内線3571)
【信用金庫法施行規則関係】
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3568)
【上記以外】
総務企画局市場課(内線2644)
船主相互保険組合法施行規則等の一部を改正する内閣府令案の概要
1.目的
会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)及び会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の改正等に伴い、次の内閣府令について所要の改正を行う。
(1)船主相互保険組合法施行規則
(2)証券取引所及び証券取引所持株会社に関する内閣府令
(3)信用金庫法施行規則
(4)保険業法施行規則
(5)資産の流動化に関する法律施行規則
(6)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則
(7)上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令
(8)特定目的会社の計算に関する規則
(9)投資法人の計算に関する規則
(10)特定目的会社の社員総会に関する規則
(11)特定目的信託の権利者集会等に関する規則
2.改正の概要
(1)会社法施行規則の改正に伴う改正関係
株主総会等における議決権行使書面等の行使期限の明確化等に伴い、所要の規定の整備を行うこととする。
(2)会社計算規則の改正に伴う改正関係
組織再編行為の計算規定の見直し等に伴い、会員証券取引所、保険会社及び投資法人について、所要の規定の整備を行うこととする。
(3)その他
その他所要の規定の整備を行うこととする。
3.施行時期
平成19年1月頃より施行する予定。
(注) (別紙2)の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。