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平成19年3月13日
金融庁/公認会計士・監査審査会

「法定監査指令45-47条の実施細則に関する協議」
へのコメント・レターの発出について

  • 1.  金融庁及び公認会計士・監査審査会は、3月5日付で、欧州委員会(EC)の「EU法定監査指令45-47条の実施細則に関する協議」に対して、コメント・レターを発出しました。

  • 2.  同指令によれば、2008年6月末以降、欧州連合(EU)域内市場に上場する第三国企業の監査を行う第三国監査法人等は、各EU加盟国の所管当局に登録して直接の監督に服するか、又は当該第三国において、それと「同等」の監督体制に服することが求められています。

  • 3.  今回の協議資料は、(a)第三国監査法人等の規制及び監督(同指令45条・46条)及び(b)第三国当局との協力(同指令47条)について、同指令に係る実施細則に関し、コメントを求めていたものです。

  • 4.  今回のコメント・レターの主な内容は以下のとおり。

  • 同等性評価を行うに際しては、投資家保護を図りつつも、EU市場の開放的な性格を維持することにも留意すべきこと、
  • 同等性評価を実施する際は、監査監督体制の審査に重点を置くアプローチを支持すること、
  • 同等性評価及び(その結果を踏まえての)登録は、EU全体として統一的に実施されるべきであり、各国により決定されるべきでないこと、
  • 我が国の監査監督体制は法定監査指令上「同等」あるいはそれ以上のものであり、我が国監査法人等を登録免除すべきであること。

【連絡・問合せ先】

金融庁

総務企画局 企業開示課(Tel:03-3506-6000 内線:3674)

公認会計士・監査審査会(Tel:03-3506-6000 内線:2432)


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