平成19年3月26日
金融庁

金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令について

独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)の一部の施行に伴い、金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令を別紙のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。

今回の改正は、独立行政法人住宅金融支援機構法の一部の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

なお、金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令については、平成19年4月1日から施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
検査局総務課管理第2係(内線2512)


(別紙1) PDF金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令 本文(PDF:57KB)
(別紙2) PDF金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令 新旧対照表(PDF:84KB)

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