平成19年6月29日
金融庁

「金融庁における法令適用事前確認手続に関する細則」の改正について

金融庁は、「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」(平成13年3月27日閣議決定)の改正(平成19年6月22日閣議決定)への対応、および金融行政の透明性・予測可能性の更なる向上の観点から、7月2日付で「金融庁における法令適用事前確認手続に関する細則」を改正します。改正の主なポイントは以下のとおりです。

1. 照会対象範囲の拡大

対象法令(条項)の範囲について、「当該条項が民間企業等に対して直接に義務を課し又はこれらの権利を制限するものであって、照会の対象とすべきものと判断される場合」を追加しました。

2. 照会者名の非公表化

公表する事項から、「照会者名」を削除し、あわせて、「照会者名」が公表されることへの同意を照会の要件としないこととしました。

3. 受理手続の円滑化

照会書面の受付窓口を監督局総務課に一元化するとともに、記載要領に示す要件を満たした照会書面が到達した場合は速やかに受け付けること等を明記しました。

4. 回答期間の短縮化に向けた取組み

補正期間を含めた全体としての処理期間の短縮に努めること等を明記しました。

(資料)

資料1: PDF金融庁におけるノーアクションレター制度の改正について(概要)(PDF:191KB)
資料2: PDF「金融庁における法令適用事前確認手続に関する細則」(平成19年7月2日改正)(PDF:148KB)
資料3: PDF「金融庁における法令適用事前確認手続に関する細則」新旧対照表(PDF:171KB)

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課(内線3402、3311)

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