平成18年10月2日
金融庁
株式会社パオの株券に係る証券取引法違反に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)パオの株券に係る内部者取引の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成18年9月14日に審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る証券取引法(以下「法」という。)第178条第1項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、以下のとおり決定を行った。
1 決定の内容
納付すべき課徴金の額及び納付期限
金39万円 平成18年12月4日(月)
2 事実及び理由
(1) 課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実
被審人(株)ジー・コミュニケーションの役員は、同社と業務提携契約を締結している(株)パオが株式の発行を行うことを決定した旨の重要事実を、同契約の履行に関して知り、当該事実の公表前の平成17年11月7日に、(株)ジー・コミュニケーションの計算において、(株)パオの株券8,000株を316万円で買い付けたものである。
(2) 課徴金の計算の基礎
内部者取引の場合の課徴金の額は、法175条第1項により、
{重要事実公表日の翌日の終値(終値がないときは翌日後の直近の価格)}
×(買付け株数)-(買付け価格)×(買付け株数)で算出される。
本件においては、重要事実公表日の翌日が市場休業日であり、翌日後の直近の価格は、平成18年1月10日の始値444円である。他方、被審人は、重要事実が公表される前に株券8,000株を395円で買い付けていることから、課徴金額は次のとおりとなる。
(444円×8,000株)-(395円×8,000株)=39万2,000円
また、課徴金額は1万円未満の端数を切り捨てるため、39万円となる。
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