平成18年12月13日
金融庁
「証券取引法等の一部改正に伴う証券取引法施行令等の改正(案)」に対するパブリックコメントの結果について
1. パブリックコメント結果
金融庁では、「証券取引法等の一部改正に伴う証券取引法施行令等の改正(案)」につきまして、平成18年9月13日(水)から10月13日(金)までの間、広く意見の募集を行いました。
その結果、16の団体及び16の個人より202件のコメントを頂きました。ご意見の提出を頂いた皆様には、改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1のとおりです。
また、皆様から提出していただいたご意見も踏まえた、見直し後の証券取引法施行令等は別紙2~8のとおりです。
なお、本件と直接関係しないご意見もお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後のディスクロージャー制度の整備に当たって参考とさせていただきます。
2. 公布・施行日
別紙2、別紙3の証券取引法施行令の一部を改正する政令等につきましては、12月8日(金)に公布され、別紙4~8の内閣府令の改正につきましては、12月12日(火)に公布いたしました。
施行日は、
(1)公開買付制度の見直し及び大量保有報告制度の見直しのうち重要提案行為等に係る部分については平成18年12月13日。
(2)大量保有報告制度の見直しの上記以外については平成19年1月1日。
(参考)EDINETを通じた大量保有報告書等の電子提出の義務化については平成19年4月1日 。
(3)株式交換等に係る開示の充実及び会社法に対応した開示事項の整備については平成18年12月13日。(有価証券報告書・半期報告書における会社法に対応した開示事項の整備については、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書及び同日以後に終了する中間会計期間に係る半期報告書から適用。)
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3665、3669)