平成18年12月14日
金融庁

「監査法人に対する業務改善指示について」の一部訂正について

平成18年12月13日に公表しました「監査法人に対する業務改善指示について」の「1.」に誤りがありました。以下のとおり、訂正するとともにお詫び申し上げます。

なお、現在ホームページに掲載している「監査法人に対する業務改善指示について」は訂正後のものです。

1.有恒監査法人に対する公認会計士・監査審査会による検査の結果、公認会計士法第34条の21第1項に規定する「監査法人の行う法第2条第1項の業務の運営が著しく不当と認められる場合において、同項の業務の適正な運営を確保するために必要であると認めるとき」に該当すると認められたとして、平成18年11月29日、同審査会から、同法第34条の21第1項の規定による行政処分その他の措置を講ずるよう求める勧告が行われた。

1.公認会計士・監査審査会から、同審査会が有恒監査法人に対し行った検査の結果に基づき、平成18年11月29日、公認会計士法第41条の2の規定による当該監査法人に対する行政処分その他の措置を講ずるよう勧告を受けた。

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金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線2764、3654)

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