平成19年1月5日
金融庁

株式会社日興コーディアルグループの発行登録追補書類に係る証券取引法違反に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から(株)日興コーディアルグループに係る発行登録追補書類虚偽記載の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成18年12月18日に審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る証券取引法(以下「法」という。)第178条第1項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、以下のとおり決定を行った。

1 決定の内容

納付すべき課徴金の額及び納付期限

金5億円  平成19年3月6日(火)

2 事実及び理由

  • (1)課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実

    • 被審人(株)日興コーディアルグループは、

      • 子会社である日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社(以下「NPI」という。)が、その株式のすべてを所有し、実質的に支配しているNPIホールディングス株式会社(以下「NPIH」という。)を連結の範囲に含めず、

      • NPIHが発行しNPIが保有していた他社株券償還特約付社債券の発行日を偽るなどしてNPIの会計帳簿等を作成し、本来計上できない当該社債券の評価益を計上する

      ことにより、連結経常利益が58,968百万円(100万円未満切捨て。以下連結経常利益及び連結当期純利益について同じ。)であったにもかかわらず、これを77,717百万円と記載し、連結当期純利益が35,268百万円であったにもかかわらず、これを46,935百万円と記載するなどした連結損益計算書を平成17年3月期有価証券報告書に掲載し、平成17年11月9日、上記平成17年3月期有価証券報告書を参照書類とする発行登録追補書類を関東財務局長に対して提出し、平成17年11月22日、同発行登録追補書類に基づく一般募集により500億円の社債券を取得させた。

    • 被審人が行った上記の行為は、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた行為に該当する。

  • (2)課徴金の計算の基礎

    • 重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた場合の課徴金の額は、証券取引法第172条第1項により、取得させた有価証券の発行価額の総額の100分の1に相当する額が課徴金の額となる。

    • 本件においては

      50,000,000,000円×1/100=500,000,000円

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2404)

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