平成19年1月12日
金融庁

東京プリンシパル証券株式会社に対する行政処分について

本日、関東財務局長より、東京プリンシパル証券株式会社(本店:東京都港区)に対して、以下の行政処分が発出された。

  • (1)証券取引法第56条第1項の規定に基づく業務改善命令。

  • (2)金融先物取引法第87条第1項第1号の規定に基づく登録取消し。

お問い合わせ先

関東財務局 Tel:048-600-1111(代表)
理財部証券監督課(内線3323、3419)

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3636、3637)

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