平成19年4月13日
金融庁

金融商品取引法制に関する告示案の公表について

金融庁では、金融商品取引法制に関する告示案を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。

概要については(別紙1)を、告示案については(別紙2~19)をご参照ください。

本件についてご意見がありましたら、平成19年5月21日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいたご意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局証券課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6117
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3722、3370)


別紙1)

金融商品取引法制に関する告示案の概要

1.目的

証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律65号)及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律66号)の施行に伴い、関係告示について、所要の整備等を行う。

2.整備の概要

金融商品取引法制の施行に向けた関係政令・内閣府令の改正等に伴い、関連する告示についても所要の整備を行うこととする。主な内容は、業態横断化等に伴う整理を行うもの、新規規制に伴うもの及びその他規制の整備に伴うものなどである。

3.施行時期

証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律65号)の施行の日(同法の公布の日(平成18年6月14日)から起算して1年6月を超えない範囲において政令で定める日)から施行する。

具体的には、平成19年9月頃を予定。


別紙2) PDF金融商品取引法施行令第一条の九第四号の規定に基づき、主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者を指定する件(案)(PDF:50K)
(別紙3) PDF専門的知識及び経験を有すると認められる者を指定する件(案)(PDF:56K)
(別紙4) PDF不動産関連特定投資運用業を行う場合の要件を定める件(案)(PDF:54K)
(別紙5) PDF金融商品取引業等に関する内閣府令第三十一条第四号の規定に基づき、営業保証金に充てることができる社債券その他の債券を指定する件(案)(PDF:96K)
(別紙6) PDF分別管理の対象から除かれる有価証券関連取引を指定する件(案)(PDF:51K)
(別紙7) PDF顧客分別金信託について保有できる有価証券、預金をすることができる金融機関等を指定する件(案)(PDF:73K)
(別紙8) PDF顧客分別金信託について信託することができる有価証券等を指定する件(案)(PDF:64K)
(別紙9) PDF金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件(案)(PDF:349K)
(別紙10) PDF取引証拠金の預託を受ける市場デリバティブ取引から除くものを定める件(案)(PDF:61K)
(別紙11) PDF投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号ロ及びニ並びに投資信託財産の計算に関する規則第五十九条第二号ロ及びニに規定する格付を指定する件(案)(PDF:56K)
(別紙12) PDF証券取引法施行令第一条の九第四号の規定に基づき、主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者を指定する件等を廃止する件(案)(PDF:65K)
(別紙13) PDF一般顧客から除かれる者を指定する件(案)(PDF:50K)
(別紙14) PDF顧客資産から除かれる取引を指定する件(案)(PDF:51K)
(別紙15) PDF金融商品取引業に付随する業務に関する金銭又は有価証券が顧客資産となるものを指定する件(案)(PDF:54K)
(別紙16) PDF投資者保護基金による支払いの対象から除かれる者を指定する件(案)(PDF:49K)
(別紙17) PDF投資者保護基金が保有できる有価証券及び預金をすることができる金融機関を指定する件(案)(PDF:65K)
(別紙18) PDF顧客債権から除かれるものを指定する件(案)(PDF:56K)
(別紙19) PDF一般顧客から除かれる者を指定する件等を廃止する件(案)(PDF:54K)

サイトマップ

ページの先頭に戻る