平成19年12月19日
金融庁

株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険における新規業務の認可について

金融庁及び総務省は、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険から認可申請があった新規業務(運用対象の自由化)について、本日、郵政民営化法(平成17年法律第97号)第110条第5項及び第138条第4項の規定に基づき、別紙1及び別紙2のとおり認可しました。

  • (注)今回認可した業務の概要

    【ゆうちょ銀行】

    (1) シンジケートローン(参加型)、特別目的会社(SPC)への貸付け(銀行法第10条第1項第2号)
    (2) 公共債の売買(銀行法第11条)
    (3) 信託受益権の売買、株式の売買等(銀行法第10条第2項第2号、第3号)
    (4) 貸出債権の取得又は譲渡等(銀行法第10条第2項第5号、第5号の3)
    (5) 金利スワップ取引、金利先物取引等(銀行法第10条第2項第12号)
    (6) リバースレポ取引(銀行法第10条第2項柱書)

    【かんぽ生命保険】

    (1) シンジケートローン(参加型)(保険業法施行規則第47条第5号)
    (2) 信託受益権の取得、株式の取得等(保険業法施行規則第47条第1号、第6号)
    (3) 貸出債権の取得等(保険業法施行規則第47条第3号)
    (4) 金利スワップ取引等(保険業法施行規則第47条第9号、第10号)

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課郵便貯金・保険監督参事官室(内線3226)

総務省 Tel:03-5253-5111(代表)
郵政行政局貯金保険課


(別紙1) PDF株式会社ゆうちょ銀行に対して認可した業務(PDF:57KB)
(別紙2) PDF株式会社かんぽ生命保険に対して認可した資産の運用方法(PDF:47KB)

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