平成20年2月29日
金融庁
犯罪による収益の移転防止に関する法律の全面的な施行等に伴う各監督指針の一部改正について
金融庁では、犯罪による収益の移転防止に関する法律の全面的な施行等に伴い、各監督指針を別紙1~別紙6のとおり改正し、別紙2~別紙6について本日付で各財務(支)局及び沖縄総合事務局へ発出いたしました。
なお、今回の改正は犯罪による収益の移転防止に関する法律の全面的な施行等に伴い当然必要とされる規定の整理、用語の整理であり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更であると考えられるため、意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
適用日
平成20年3月1日
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課、銀行第一課、銀行第二課、協同組織金融室、金融会社室、保険課、証券課
(別紙1について、内線3397、3755)
(別紙2について、内線3699、3371)
(別紙3について、内線3758、3328)
(別紙4について、内線3363)
(別紙5について、内線2666、3722)
(別紙6について、内線3330、3331)