平成19年7月13日
金融庁
「信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備に関する政令(案)」及び「信託業法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」に対するパブリックコメントの結果について
1. パブリックコメント結果
金融庁では、「信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備に関する政令(案)」及び「信託業法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」を平成19年4月4日(水)から平成19年5月4日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、28先の個人及び団体より282件のコメントを頂きました。ご意見の提出を頂いた皆様には、改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、(別紙1)のとおりです。
また、改正の概要については(別紙2)を、具体的な改正内容については(別紙3~11)を参照してください。
本件と直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の制度整備に当たっての参考とさせていただきます。
なお、下記の政令・内閣府令等についても一部改正を行っておりますが、これらの政令・内閣府令等は、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見募集手続は実施しておりません。
パブリックコメントを実施していない政令・内閣府令等
○ 政令
- 船主相互保険組合法施行令(昭和二十五年政令第二百七十七号)
- 貸付信託法第十四条の規定により積み立てる特別留保金の限度及び積立の方法に関する政令(昭和二十七年政令第二百十一号)
- 中小企業等協同組合法施行令(昭和三十三年政令第四十三号)
- 農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)
- 信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)
- 預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)
- 労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)
- 水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令(平成十八年政令第百七十五号)
- 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)
○ 内閣府令等
- 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四号)
- 内閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十三号)
- 信託会社が信託財産として所有する登録社債等の登録方法等に関する命令(平成十三年内閣府・法務省令第一号)
- 信託兼営金融機関営業保証金規則(平成十六年内閣府・法務省令第四号)
- 信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第二号)
- 確定拠出年金運営管理機関に関する命令(平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号))
- 漁業協同組合等の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)
- 農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令(平成十四年内閣府・農林水産省令第一号)
- 内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令(平成十七年内閣府・法務省・財務省令第二号)
- 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十四年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
2. 公布・施行日
信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備に関する政令及び信託業法施行規則等の一部を改正する内閣府令等は、本日、公布されました。なお、施行日については、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日(同法の公布の日(平成18年12月15日)から起算して1年6月を超えない範囲において政令で定める日。なお、この政令はまだ制定されていません。)から施行されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信託法令準備室(内線3684)
なお、別紙1の正誤表については、「「信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備に関する政令(案)」及び「信託業法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」に対するパブリックコメントの結果について」の訂正について(平成19年9月21日)を参照。