平成19年7月27日
金融庁
バーゼルII第1の柱に関する告示等の一部改正(案)の公表について
金融庁では、証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴うバーゼルII第1の柱に関する告示等の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。
本件の概要については(別紙1)を、具体的な内容については(別紙2)から(別紙11)をご参照ください。
これらの案について御意見がありましたら、平成19年8月27日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記までお寄せください。ただし、電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁監督局総務課バーゼルII推進室
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6116
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 TEL 03-3506-6000(代)
監督局総務課バーゼルII推進室(内線3725)
改正の概要
1. 証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う告示改正
(告示案第1条第23号、同条第37号ト、第15条、第17条第7項、第64条、第79条の2第3項第1号ロ、第89条第6号、第101条第2項第2号及び第6号、第154条の2第2項第3号イ及びロ、第167条第4項第2号、第284条第1項並びに第289条第3項関連)
金融商品取引法制の施行に向け、証券取引法より引用している用語の変更等の改正を行うもの。
2. 海外特別目的会社の発行する優先出資証券の取扱い等に係る告示及び監督指針改正
(告示案第28条第4項から第6項、第40条第4項から第7項及び附則第18条並びに監督指針案III-2-1-1-3(2)関連)
海外特別目的会社の発行する優先出資証券について、国際統一基準行と国内基準行の取扱いを整合的なものとするよう改正を行うもの(銀行及び銀行持株会社)。
3. 先進的なリスク計測手法のフロア計算に係る告示改正
(告示案第13条第4項及び附則第9条第1項関連)
先進的なリスク計測手法を採用するに当たってのフロア計算の参照手法の取扱いについて改正を行うもの。
(注) 条番号は代表して「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案及び「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正案におけるものを記載