平成19年12月14日
金融庁

「銀行法施行令第五条の二第二項第一号に規定する金融機関等を定める件等の一部を改正する件」等について

金融庁では、銀行法施行令第五条の二第二項第一号に規定する金融機関等を定める件(平成10年大蔵省告示第220号)等を別紙1のとおり改正し、本日官報に掲載されました。適用は平成19年12月19日からです。

また、金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第二条第三十一号の規定に基づき住宅金融会社を指定する件(平成14年金融庁告示第78号)を平成19年12月18日限りで廃止する告示を別紙2のとおり制定し、本日官報に掲載されました。

なお、今回の改正等は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)の施行に伴い必要とされる規定の整理等に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

お問合せ先

金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
電話:03-3506-6000(代表)(内線3598)


別紙1 PDF「銀行法施行令第五条の二第二項第一号に規定する金融機関等を定める件」等 新旧対照表(PDF:390KB)
別紙2 PDF「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第二条第三十一号の規定に基づき住宅金融会社を指定する件を廃止する件」(PDF:9KB)

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