平成20年4月11日
金融庁

主要行等向けの総合的な監督指針および中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の一部改正(案)の公表について

金融庁では、主要行等向けの総合的な監督指針および中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。

本件の概要は以下のとおりです。

  • 1.「主要行等向けの総合的な監督指針」および「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」に共通する主な改正内容

    • (1)本人確認、疑わしい取引の届出義務等

      • (a)犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の施行を踏まえ、犯罪利用預金口座等の取引停止等の措置、預金等に係る債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続等を適切に講ずるための態勢整備に係る監督上の主な着眼点等を追記する改正を行う。

      • (b)盗難通帳等による預金等の不正払戻しを防止するための態勢整備、顧客対応等に係る監督上の主な着眼点等を追記する改正を行う。

      • (c)テロ資金供与やマネー・ローンダリング等に利用されることを防止するための態勢整備等に係る監督上の主な着眼点等を追記する改正を行う。

  • 2. 「主要行等向けの総合的な監督指針」に関する主な改正内容

    • (1)オフサイト・モニタリング

      オフサイト・モニタリングの一環として実施する定期的なヒアリングについて改正を行うものです。

  • 3. 実施時期

    改正の日より適用されます。ただし、概要の1.(1)(a)の項目については、平成20年6月21日より適用されます。

    具体的な内容については(PDF別紙1(PDF:198KB))および(PDF別紙2(PDF:202KB))をご参照下さい。

この案についてご意見がありましたら、平成20年5月12日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話によるご意見はご遠慮願います。

なお、いただいたご意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承下さい。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

ご意見の送付先

金融庁監督局銀行第一課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6141
ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(別紙1)について  内線3755
(別紙2)について  内線3699

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