平成20年5月16日
金融庁

鹿児島信用金庫に対する行政処分について

本日、九州財務局長より、鹿児島信用金庫(本店:鹿児島市)に対して、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出されました。

PDF「鹿児島信用金庫に対する行政処分について」(九州財務局ウェブサイト)新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ先

九州財務局
理財部金融監督第二課
Tel:096-353-6351(内線3210、3211)

九州財務局
鹿児島財務事務所理財課
Tel:099-226-6155(内線29)

金融庁
Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課協同組織金融室(内線3728、3315)

サイトマップ

ページの先頭に戻る