平成20年1月10日
金融庁

保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)につきまして、平成19年10月29日(月)から11月28日(水)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。この結果、特段の意見はございませんでした。御協力ありがとうございました。

保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令は、本日付で官報に掲載しました。

改正の概要等は以下のとおりです。

1. 改正の概要

  • (1)保険業法施行規則の改正について

    自らの保証を付した私募債を引き受けている場合については、「支払承諾見返」を「支払承諾」と相殺することとしたが、現行の保険業法施行規則第59条の2においては、「支払承諾見返」は含まれるが「有価証券」は含まれていない。そこで、実質的に貸出代替商品である金融機関保証付私募債についても、「債権」の定義に加える改正を行うもの。

  • (2)保険業法施行規則で定める別表の改正について

    ディスクロージャー誌において公表を求める内容の平仄をとるため、別表を改正するもの。

  • (3)保険業法施行規則及び船主相互保険組合法施行規則等で定める別紙様式の改正について

    • 役員退職慰労引当金の追加

      役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱いが新たに定められたことにより(日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会報告第42号)、保険業法施行規則及び船主相互保険組合法施行規則等で定める業務報告書及び決算公告の貸借対照表上、「役員退職慰労引当金」を追加するもの。

    • 金融機関保証付私募債に係る注記の追加

      私募債を引き受け、保有している金融機関が、当該私募債の元本の償還及び利息の支払いについて保証を行っている場合、当該保証に係る「支払承諾」を「支払承諾見返」と相殺し、保険業法施行規則で定める業務報告書の貸借対照表に計上しない会計処理とすることとしたことに伴い、注記事項に当該保証額を追加するもの。

2. 施行期日等

平成20年1月10日(木)  公布、施行

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3336、3486)


PDF(別紙)保険業法施行規則等 新旧対照表(PDF:340KB)

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