平成20年2月7日
金融庁

保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)等の公表について

金融庁では、「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。

本件の概要は以下のとおりです。

  • 1. 趣旨

    今回の改正は、保険会社等のディスクロージャーにおいて、ソルベンシー・マージン比率に関連のある項目の開示を拡充するほか、第三分野保険の責任準備金積立ルール等について整備を行うものです。

  • 2. 改正の概要

    • (1) 保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)の一部を改正する内閣府令(案)

      保険会社の支払能力(ソルベンシー)を理解する上で重要と考えられる情報について、保険会社が公衆縦覧に供する業務及び財産の状況に関する説明書類の開示項目に加える等の改正を行うほか、第三分野保険リスクの全ての移転を行う再保険であって、かつ、責任準備金の積立を再保険の引き受け手側で行う場合に負債十分性テスト等を適用するための改正を行います。

    • (2) 保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(平成8年大蔵省告示第50号)の一部改正(案)

      ソルベンシー・マージン比率にかかる基準の平明・簡素化を図るための改正を行います。

    • (3) 保険業法施行規則第80条及び第158条の規定に基づき金融庁長官が定める基準を定める件(平成12年金融監督庁・大蔵省告示第22号)の一部改正(案)

      第三分野保険の責任準備金積立ルールについて所要の整備を行います。

    • (4) 「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)等

      保険監督者国際機構(IAIS)において2006年10月に「資産負債管理に関する基準」が採択されており、各国当局は、保険会社に対して

      • イ)資産と負債の総合的管理を行うための適切な手続きが構築されていること

      • ロ)資産負債管理は、経済価値に基づき、全てのリスクを考慮したものであること

      • ハ)資産負債管理の方針は、取締役会で承認され、定期的に再検討を行うこと

      等を求めることが必要となっていることから、監督上の評価項目に「資産負債の総合的な管理」を加える等の改正を行います。

  • 3. 施行期日

    • 上記2(1)~(3)の改正   平成20年3月31日
    • 上記2(4)の改正  改正日

    (注) 具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得ます。

具体的な内容については(別紙1)から(別紙4)をご参照下さい。

この案についてご意見がありましたら、平成20年3月8日(土)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話によるご意見はご遠慮願います。

なお、いただいたご意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承下さい。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

ご意見の送付先

金融庁監督局保険課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス:03-3506-6115
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3770、3431)


(別紙1) PDF保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)(PDF:44KB)
(別紙2) PDF保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(平成8年大蔵省告示第50号)の一部改正(案)(PDF:42KB)
(別紙3) PDF保険業法施行規則第80条及び第158条の規定に基づき金融庁長官が定める基準を定める件(平成12年金融監督庁・大蔵省告示第22号)の一部改正(案)(PDF:27KB)
(別紙4) PDF「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)(PDF:30KB)
(参考1) PDF改正案に関する参考資料(PDF:149KB)
(参考2) PDFソルベンシー・マージン比率に関する参考資料(PDF:175KB)

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