平成19年9月5日
金融庁

「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令及び特定金融会社等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」について

証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第66号)の施行に伴い、特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令(平成11年総理府・大蔵省令第32号)及び特定金融会社等の開示に関する内閣府令(平成11年大蔵省令第57号)を別紙のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。

今回の改正は、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

なお、特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令及び特定金融会社等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令については、本日付で公布し、平成19年9月30日から施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3598)



サイトマップ

ページの先頭に戻る