平成19年12月18日
金融庁
事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正(案)の公表について
金融庁では、「金融監督等に当たっての留意事項について(事務ガイドライン)第三分冊:金融会社関係の一部改正(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
概要は以下のとおりです。
(1)「法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)」について
「行政機関による法令適用事前確認手続きの導入について」の改正(平成19年6月22日閣議決定)を踏まえ、19年7月2日付けで「金融庁における法令適用事前確認手続に関する細則」を改正した。これらの改正を受けて、事務ガイドラインのノーアクションレターに係る部分について所要の改正を行う。
(2)「行政処分を行う際の留意点等」について
行政処分を検討する際の勘案要素等について明確化を図るため、所要の改正を行う。
(3)「本人確認、疑わしい取引の届出」について
「本人確認、疑わしい取引の届出」にかかる監督上の主な着眼点等を追記する改正を行う。
(4)「反社会的勢力による被害の防止」について
「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)を踏まえ、所要の改正を行う。
具体的な改正内容については(別紙1~別紙11)を参照)。
この案について御意見がありましたら、平成20年1月25日(金)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁監督局総務課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス:03-3506-6116
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁監督局総務課 Tel 03-3506-6000(代表) | |
(別紙1)について | (内線3402) |
(別紙2、9)について | (内線3675) |
(別紙3、5、6)について | (内線3760) |
(別紙7)について | (内線3326) |
(別紙8)について | (内線3312) |
(別紙4、10、11)について | (内線3676) |