平成19年12月19日
金融庁

前払式証票の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令について

学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行に伴い、前払式証票の規制等に関する法律施行規則を別紙のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。

今回の改正は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

なお、今回の前払式証票の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令については、平成19年12月26日から施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課調査室(内線3544)


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