平成19年12月28日
金融庁

「前払式証票の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、「前払式証票の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」について、平成19年10月26日(金)から同年11月26日(月)にかけて広く意見の募集を行いました。この結果、意見はございませんでした。御協力ありがとうございました。

「前払式証票の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令」は本日付で公布されました。概要については(別紙1)を、具体的な改正内容については(別紙2)を参照してください。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課調査室(内線3544)


(別紙1)

前払式証票の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令の概要

1. 改正の概要

前払式証票の規制等に関する法律第3条第2号は、法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となって設立された法人で、その資本金又は出資の額の全部が国又は地方公共団体(以下「国等」という。)からの出資によるものその他の国等に準ずる法人のうち政令で定めるものが発行する前払式証票について、法の適用を除外しているが、今般、自動車検査独立行政法人を新たに適用除外法人として追加するものである。

(備考)

自動車検査独立行政法人(以下「検査法人」という。)は、平成14年7月に独立行政法人通則法及び自動車検査独立行政法人法に基づき設立され、自動車検査における保安基準適合性審査を主な業務としている。平成19 年3月に成立した自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律により、検査法人が上記の審査に係る手数料を自動車検査の受検者から直接徴収することとされたが(平成20年1月1日施行予定)、検査法人では、これに併せ、当該手数料の納付の際に使用する前払式証票の発行を予定している。

2. 施行期日

平成20年1月1日から施行する。


サイトマップ

ページの先頭に戻る