平成20年3月31日
金融庁

「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令及び特定金融会社等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令及び特定金融会社等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」について、平成20年1月30日(水)から同年2月29日(金)にかけて広く意見の募集を行いました。この結果、意見はありませんでした。御協力ありがとうございました。

「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令及び特定金融会社等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」は本日付で公布されました。概要については以下のとおりです。

1.改正の概要

四半期報告制度の導入に伴い、次のとおり改正を行う。

  • (1) 特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令

    特定金融会社等の第二・四半期終了の日における貸付金について、不良債権がある場合は、第二・四半期に係る四半期貸借対照表及び四半期連結貸借対照表にその旨及びその金額を注記しなければならないこととし、所要の整備を行うものである。

  • (2) 特定金融会社等の開示に関する内閣府令

    四半期報告書を提出すべき特定金融会社等は、第二・四半期に係る四半期報告書の「第一部 企業情報の第2 事業の状況の1 生産、受注及び販売の状況」の箇所に、当該特定金融会社等に係る貸付金残高の内訳等を記載しなければならないこととし、所要の整備を行うものである。

2.施行期日等

公布の日から施行し、平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。

具体的な内容については(別紙)をご参照下さい。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3598)


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