平成19年8月7日
金融庁
総務省

「郵政民営化法施行令の一部を改正する政令(案)」の公表について

金融庁及び総務省では、「郵政民営化法施行令の一部を改正する政令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。概要については、(別紙1)を、具体的な改正内容については(別紙2)を参照して下さい。

この案について御意見がありましたら、平成19年8月8日(水)から平成19年9月6日(木)17時00分(必着)までの間に、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6244
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

総務省郵政行政局貯金企画課
郵便:〒100-8926
東京都千代田区霞が関2-1-2
中央合同庁舎第2号館
ファックス:03-5253-5980
ホームページ・アドレス:http://www.soumu.go.jp/

内容についての照会先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3566、3570)

総務省 Tel 03-5253-5985(ダイヤルイン)
郵政行政局貯金企画課


別紙1)

郵政民営化法施行令の一部を改正する政令(案)の概要

1. 改正の趣旨

郵政民営化法(平成17年法律第97号)第107条第1号の規定による郵便貯金銀行が受け入れる預金等のうち預入限度額に算入しないものについて、所要の改正を行う。

2. 改正の概要

郵便貯金銀行が日本郵政株式会社等から受け入れる普通預金及び定期性預金については、移行期間中における郵便貯金銀行の預入限度額に算入しないこととする。

3. 施行時期

平成19年10月1日から施行する。


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