平成19年9月27日
金融庁

郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の一部を改正する命令について

証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第66号)の施行等に伴い、郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成18年内閣府・総務省令第3号)を別紙のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。

今回の改正は、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行等に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

なお、郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令は、平成19年10月1日から施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3577)
総務企画局企画課保険企画室(内線3554)


(別紙) PDF郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成18年内閣府・総務省令第3号)新旧対照表(PDF:135KB)

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