平成20年6月20日
金融庁
経済産業省
「信用保証協会向けの総合的な監督指針」の策定(「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」からの「 VI 信用保証協会関係」の章の分離独立)について
金融庁及び経済産業省は、信用保証協会の監督に係る着眼点等に関し、従来、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」における「 VI 信用保証協会関係」の章を根拠に監督を行っていたところですが、これを分離独立させて、両省庁連名で、新たに「信用保証協会向けの総合的な監督指針」を策定することとした件について、平成20年4月3日(木)から平成20年5月2日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
御意見をいただいた皆様には、信用保証協会向けの総合的な監督指針の策定等の検討に御協力いただき、ありがとうございました。
お寄せいただいたコメント等を踏まえ、「信用保証協会向けの総合的な監督指針」を別紙1のとおり策定し、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」と「信用保証協会向けの総合的な監督指針」との新旧対照表については別紙2のとおりとなりました。
加えて、「信用保証協会向けの総合的な監督指針」の策定に連動し、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」を別紙3のとおり改正しています。
なお、本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁及び経済産業省の考え方は別添のとおりです。
同時に、「信用保証協会向けの総合的な監督指針」の策定及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の改正については、本日付で地方支分部局及び関係地方公共団体へ発出しました。
また、本件と直接関係しないコメントや、その他今後の監督の参考となるコメント等もお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の改正に当たっての参考等とさせていただきます。
○「信用保証協会向けの総合的な監督指針」の策定及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の改正に係る実施時期
- 公表の日より適用します。
お問い合わせ先
●「信用保証協会向けの総合的な監督指針」の策定について
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 中小企業庁事業環境部金融課パブリックコメント担当宛
TEL 03-3501-2876
●「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」からの「 VI 信用保証協会関係」の章の削除について
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎7号館
金融庁 監督局総務課協同組織金融室
TEL 03-3506-6000(内線3736)