平成19年7月11日
金融庁
ピクテ投信投資顧問株式会社に対する行政処分について
ピクテ投信投資顧問株式会社に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたとして、行政処分を求める勧告が行われた(平成19年6月29日)。
○新規公開株式の恣意的な配分(忠実義務違反)
ピクテ投信投資顧問株式会社は、投資信託財産及び投資一任契約資産(以下、これら2つを総称して「運用資産」という。)の運用における新規公開株式への投資に当たって、平成13年12月以降、原則として運用資産の資産規模に応じた配分をする(以下「本件配分方針」という。)こととしていたが、配分を担当している運用部門の責任者において、本件配分方針に基づく配分を行わなければならないという認識が次第に希薄化し、パフォーマンスへの寄与度が大きくなるとの理由で資産規模の小さな運用資産に集中的に配分したり、パフォーマンスが相対的に低下した運用資産の改善策として一定期間に集中的に配分を行ったりするなど、本件配分方針を無視するような公平性を欠く配分を繰り返し行った。
同社が行った上記行為のうち、投資信託財産に係る行為については、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」という。)第14条第1項に、投資一任契約資産に係る行為については、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下「投資顧問業法」という。)第30条の3(平成18年4月30日までの行為については、同法第30条の2)にそれぞれ違反する。
以上のことから、本日、同社に対し、以下の行政処分を行った。
○業務停止命令
投信法第42条第1項第1号イに基づく新たな投資信託契約の締結禁止
投資顧問業法第39条第1項第2号に基づく新たな投資一任契約の締結禁止
期間:平成19年7月18日(水)から同年8月17日(金)まで(1ヶ月)
○業務改善命令(投信法第40条第1項及び投資顧問業法第37条)
(1)資産運用業者として、公正かつ適切な業務運営を実現するため、法令等遵守に係る経営姿勢の明確化、経営陣による責任ある法令等遵守態勢及び内部管理態勢の構築、並びに、これらを着実に実現するための業務運営方法の見直しを図ること。
(2)特に、複数の運用資産間における約定結果の配分(新規公開銘柄を含む)に際しては、法令諸規則や社内規定等に則った公平な配分が行われているか等についてチェックする体制を構築することを含め、具体的な再発防止策を策定すること。
(3)今般の検査結果を踏まえ、経営陣を含めた責任の所在の明確化を図ること。
(4)上記(1)から(3)までに関する業務改善計画を平成19年8月10日までに書面で提出し、直ちに実行すること。
お問い合わせ先
金融庁 TEL:03-3506-6000
監督局証券課(内線3353、3360)