平成19年7月13日
金融庁
ネクストウェア株式会社の有価証券報告書等に係る証券取引法違反に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、ネクストウェア(株)に係る有価証券報告書等の虚偽記載の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成19年6月26日に審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る証券取引法(以下「法」という。)第178条第1項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、以下のとおり決定を行った。
1 決定の内容
納付すべき課徴金の額及び納付期限
金222万9999円 平成19年9月14日(金)
2 事実及び理由
(1)課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実
○被審人ネクストウェア株式会社は、架空売上の計上により、
平成17年12月22日、連結中間純損益が160百万円(百万円未満切捨て。以下、連結中間純利益額、連結当期純利益額及び連結当期純損失額について同じ。)の損失であったにもかかわらず、4百万円の利益と記載するなどした中間連結損益計算書を掲載した平成17年9月期半期報告書
平成18年6月30日、連結当期純損益が456百万円の損失であったにもかかわらず、88百万円の利益と記載するなどした連結損益計算書を掲載した平成18年3月期有価証券報告書
を、近畿財務局長に対して提出した。
被審人が行った上記の各行為は、法第172条の2第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある継続開示書類を提出した」行為に該当すると認められる。
○被審人は、平成18年1月10日、近畿財務局長に対し、上記平成17年9月期半期報告書を組込情報とする有価証券届出書を提出し、平成18年1月26日、同有価証券届出書に基づく募集により、340個の新株予約権証券を11,560,000円で取得させた。
被審人が行った上記の行為は、法第172条第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた」行為に該当すると認められる。
(2)課徴金の計算の基礎
○法第172条の2第1項、第2項及び平成17年法律第76号附則第5条第2項の規定により、平成17年9月期半期報告書及び平成18年3月期有価証券報告書に係る課徴金額については、
イ当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の2を乗じて得た額(162,362円)が
ロ2,000,000円
を超えないことから、平成17年9月期半期報告書については、200万円の2分の1に相当する額である100万円、平成18年3月期有価証券報告書については、200万円が、各個別決定ごとの算出額となる。
ここで、法第185条の7第2項の規定により、同一の事業年度に係る2以上の虚偽の継続開示書類が提出されたときは、課徴金額を調整することとなるため、次のとおり200万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額(法第185条の7第18項の規定により1円未満端数切捨て)が課徴金の額となる。
平成17年9月期半期報告書について
2,000,000 × 1,000,000 / (2,000,000+1,000,000) (半期報告書の個別決定額) (個別決定額の合計) =666,666円 平成18年3月期有価証券報告書について
2,000,000 × 2,000,000 / (2,000,000+1,000,000) (有価証券報告書の個別決定額) (個別決定額の合計) =1,333,333円
○法第172条第1項の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券届出書に基づく募集により取得させた有価証券の発行価額の総額の100分の2に相当する額が課徴金の額となる。
11,560,000円×2/100=231,200円
また、課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、23万円となる。
○以上より、課徴金の額は次のとおりである。
666,666円+1,333,333円+230,000円=2,229,999円
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