平成19年7月31日
金融庁

金融商品取引法制に関する告示案に対するパブリックコメントの結果について

1. パブリックコメントの結果について

金融庁では、金融商品取引法制に関する告示案につきまして、平成19年4月14日(土)から平成19年5月21日(月)までの間、広く意見の募集を行いました。

その結果、18の個人及び団体から延べ63件のご意見等を提出いただきました。

ご意見等を提出いただいた皆様におかれては、告示案の検討にご協力いただき、誠にありがとうございました。

本件に関して、提出いただいたご意見等の概要及びそれに対する金融庁の考え方は、(別紙1)をご覧ください。

また、告示の概要については、(別紙2)を、具体的な告示内容については、(別紙3)~(別紙21)を参照してください。

なお、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当する形式的な変更に係るものについては、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。

2. 金融商品取引法制に関する告示の施行日について

金融商品取引法制の施行日と同日(平成19年9月30日(日)を予定)

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線2666、3722)


(別紙1) PDF提出いただいたご意見等の概要とそれに対する金融庁の考え方(PDF:146KB)
(別紙2) 金融商品取引法制に関する告示の概要
(別紙3) PDF金融商品取引法施行令第一条の九第四号の規定に基づき、主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者を指定する件(PDF:51KB)
(別紙4) PDF専門的知識及び経験を有すると認められる者を指定する件(PDF:62KB)
(別紙5) PDF不動産関連特定投資運用業を行う場合の要件を定める件(PDF:55KB)
(別紙6) PDF金融商品取引業等に関する内閣府令第二十九条第四号の規定に基づき、営業保証金に充てることができる社債券その他の債券を指定する件(PDF:96KB)
(別紙7) PDF分別管理の対象から除かれる有価証券関連取引を指定する件(PDF:52KB)
(別紙8) PDF顧客分別金信託について保有できる有価証券、預金をすることができる金融機関等を指定する件(PDF:73KB)
(別紙9) PDF顧客分別金信託について信託することができる有価証券等を指定する件(PDF:65KB)
(別紙10) PDF金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件(PDF:361KB)
(別紙11) PDF取引証拠金の預託を受ける市場デリバティブ取引から除くものを定める件(PDF:61KB)
(別紙12) PDF投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八条第二号イの規定に基づき株価指数を定める件 新旧対照表(PDF:49KB)
(別紙13) PDF投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号ロ及びニ並びに投資信託財産の計算に関する規則第五十九条第二号ロ及びニに規定する格付を指定する件(PDF:56KB)
(別紙14) PDF証券取引法施行令第一条の九第四号の規定に基づき、主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者を指定する件等を廃止する件(PDF:69KB)
(別紙15) PDF一般顧客から除かれる者を指定する件(PDF:51KB)
(別紙16) PDF顧客資産から除かれる取引を指定する件(PDF:52KB)
(別紙17) PDF金融商品取引業に付随する業務に関する金銭又は有価証券が顧客資産となるものを指定する件(PDF:55KB)
(別紙18) PDF投資者保護基金による支払いの対象から除かれる者を指定する件(PDF:49KB)
(別紙19) PDF投資者保護基金が保有できる有価証券及び預金をすることができる金融機関を指定する件(PDF:66KB)
(別紙20) PDF顧客債権から除かれるものを指定する件(PDF:63KB)
(別紙21) PDF一般顧客から除かれる者を指定する件等を廃止する件(PDF:54KB)

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