平成19年12月21日
金融庁

「第一種金融商品取引業を行う外国法人が国内において保有すべき資産として適当と認められる資産を指定する件(案)」の公表について

金融庁では、「第一種金融商品取引業を行う外国法人が国内において保有すべき資産として適当と認められる資産を指定する件(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。

本件の概要は以下のとおりです。

  • 1. 概要

    近年の短期金融市場における取引形態の変化等を踏まえ、金融商品取引業等に関する内閣府令第百九十七条第七号の規定に基づき、第一種金融商品取引業を行う外国法人が国内において保有すると認められる資産を指定するものです。

  • 2. 施行時期

    本パブリックコメント終了後、いただいた意見を踏まえた上で、速やかに施行することとします。

具体的な内容については(別紙)をご参照下さい。

この案について御意見がありましたら、平成20年1月21日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局証券課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス:03-3506-6117
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3370、3356)


(別紙) PDF第一種金融商品取引業を行う外国法人が国内において保有すべき資産として適当と認められる資産を指定する件(案)(PDF:50KB)

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