平成20年2月14日
金融庁

株式会社天辻鋼球製作所ほか2社の株券に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、宝印刷(株)関係者からの情報受領者による(株)天辻鋼球製作所ほか2社の株券に係る内部者取引の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成20年1月25日に審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」という。)第178条第1項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、以下のとおり決定を行った。

1 決定の内容

納付すべき課徴金の額及び納付期限

金76万円  平成20年4月15日(火)

2 事実及び理由

  • (1)課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実

    被審人は、日本精工(株)ほか2社の契約締結先である宝印刷(株)の社員から、同人がその契約の履行に関し知った日本精工(株)ほか2社が、それぞれ(株)天辻鋼球製作所ほか2社の株券の公開買付けを行うことを決定した事実の伝達を受け、これらの事実が公表される前に、平成17年12月13日から平成18年10月2日までの間、(株)天辻鋼球製作所ほか2社の株券合計2,100株を総額404万500円で買い付けたものである。

  • (2)課徴金の計算の基礎

    法第175条第2項に基づき、課徴金額は、

    (公開買付けの実施に関する事実が公表された翌日の終値等) × (買付株数)
      (買付価格)×(買付株数)

    で算出される。

    したがって、納付すべき課徴金額は、次の(a)から(c)を合計した額となる。

    • (a)日本精工(株)による(株)天辻鋼球製作所の株券の公開買付けの実施に関する事実の公表翌日(買付日は平成17年12月13日、公表日は同月16日)が市場休業日であるため、以後の直近の(株)天辻鋼球製作所の株価である平成17年12月19日の始値は、2,050円であることから、課徴金額は次のとおりとなる。

      (2,050円×1,000株)-(1,599円×1,000株)=451,000円

      課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、45万円

    • (b)イオン(株)による(株)ダイヤモンドシティの株券の公開買付けの実施に関する事実の公表翌日(買付日は平成18年3月23日)の平成18年4月6日の(株)ダイヤモンドシティの株価の終値は、5,410円であることから、課徴金額は次のとおりとなる。

      (5,410円×400株)-(4,980円×400株)=172,000円

      課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、17万円

    • (c)グリーンホスピタルサプライ(株)による(株)セントラルユニの株券の公開買付けの実施に関する事実の公表翌日(買付日は平成18年10月2日)の平成18年10月4日の(株)セントラルユニの株価の終値は、850円であることから、課徴金額は次のとおりとなる。

      (850円×700株)-(639円×500株+650円×200株)=145,500円

      課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、14万円

    以上より、課徴金額は次のとおりである。

    450,000円+170,000円+140,000円=76万円

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2404)

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