平成20年5月16日
金融庁

(株)セタの株券に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成20年4月22日付けで審判手続開始の決定を行った(株)セタの株券に係る内部者取引について、本日、それぞれ決定を行いました。

○ 事件番号

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2404)

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