平成20年6月27日
金融庁

ヒロセ通商株式会社に対する行政処分について

近畿財務局長が、ヒロセ通商株式会社(本店:大阪市西区)も対する検査の結果、法令違反が認められたとして証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告新しいウィンドウで開きますが行われたことを受けて、本日、同社に対して行政処分を行いました(詳細は、近畿財務局ウェブサイトを参照)。

お問い合わせ先

近畿財務局 Tel:06-6949-6367(ダイヤルイン)
理財部証券監督課

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3637、3586)

サイトマップ

ページの先頭に戻る