平成20年11月28日
金融庁

平成二十年金融庁告示第十一号(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一項第八号の規定に基づき通信手段を指定する件)の一部を改正する件について

金融庁では、平成二十年金融庁告示第十一号(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一項第八号の規定に基づき通信手段を指定する件)の一部を改正する件を別紙のとおり制定し、本件告示は本日官報に掲載されました。適用は株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)(以下「決済合理化法」といいます。)の施行の日(平成21年1月5日)からです。

なお、今回の改正は、決済合理化法の施行に伴い必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。

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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課(内線3517)


別紙 PDF平成二十年金融庁告示第十一号(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一項第八号の規定に基づき通信手段を指定する件)の一部を改正する件(PDF:10KB)

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