平成21年3月10日
金融庁

「貸出条件緩和債権関係Q&A」の改定について

景気が急速な悪化を続ける中、中小企業はもとより、中堅・大企業も含め、企業の資金繰りは大変厳しい状況となっており、金融機関による適切かつ積極的な金融仲介機能の発揮が一層重要となっています。

こうした現下の経済情勢を踏まえ、金融庁では、コベナンツ(借り手に対して一定の純資産の維持等を義務づける条項)の変更・猶予のみをもって、貸出条件緩和債権に該当すると判断するには及ばない旨を明確化するため、「貸出条件緩和債権関係Q&A」を改定しましたので、公表します(問37の追加)。

また今回の改定では、併せて、先般の「中小企業向け融資の貸出条件緩和が円滑に行われるための措置」(平成20年11月7日)による主要行等向けの総合的な監督指針等の改正を踏まえて、関連する記述を修正しています(詳細については、参考2をご覧ください)。

PDF(別添)「貸出条件緩和債権関係Q&A」(PDF:238KB)

(参考1) 中小企業向け融資の貸出条件緩和が円滑に行われるための措置(平成20年11月7日)

PDF(参考2) 「貸出条件緩和債権関係Q&A」の改定点(PDF:10KB)

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課監督企画室(内線3369、3308)

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