平成21年5月22日
金融庁

北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者に対する資産凍結等の措置等について

標記の件について、金融庁及び財務省は、下記について、金融機関等に対し、周知・要請を行いました。

  • 1.国際連合安全保障理事会制裁委員会は、国際連合安全保障理事会決議第1718号に基づき、資産凍結等の措置の対象となる「北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者」として、3団体を指定した。これに伴い、我が国は、今般、上記3団体に対し、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下、「外為法」という。)に基づく資産凍結等の措置を講じることとした(別紙)

  • 2.他方、我が国は、国際連合安全保障理事会決議第1695号及び閣議了解「北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する資金の移転を防止する等の措置について」を踏まえ、平成18年9月19日以降、外為法に基づき「北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する者」(上記3団体を含む15団体・1個人)に対する資金移転防止措置を講じているところである。この資金移転防止措置は、今般の国際連合安全保障理事会決議第1718号に基づく資産凍結等の措置に関わらず、引き続き適用される。

  • 3.また、この資金移転防止措置に際し、我が国は、平成18年9月19日、金融機関等に対して、本人確認義務等の履行及び上記3団体を含む15団体・1個人に関連する届出すべき疑わしい取引についての届出を徹底するよう要請するとともに、検査・監督を通じて法令等遵守の徹底を図ることが重要と考えている旨を明示した通知を発出した。

  • 4.今般、北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者に対する資産凍結等の措置を講じるに際し、金融庁及び財務省は、各金融機関等に対し、以下について要請する。

    • (1)外為法に基づく確認義務及び本人確認義務等の履行について引き続き徹底すること。

    • (2)犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)に基づく本人確認義務等の履行及び上記3団体を含む15団体・1個人に関連する届出すべき疑わしい取引についての届出を引き続き徹底すること。

  • 5.上記に関連し、当局としては、検査・監督を通じて改めて法令等遵守の徹底を図ることが引き続き重要と考えている。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課国際監督室(内線3706)


(別紙) PDF「北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者に対する資産凍結等の措置等について」(PDF:16KB)

サイトマップ

ページの先頭に戻る